まず今回なぜこのハラスメントについて記事にあげようかと思ったかといいますと、日本だけではなく、海外どこでもパワハラというものは存在します。
パワハラや様々なハラスメントは、あってはならないものですが、やはり私たちは人間で誰しもが完璧ではないです。
様々な理由からハラスメントは起こります。
ハラスメントへ走る方達の心の闇はとても深いと考えています。
ですが、受けている方たちはもっと苦しんでいるという事を忘れてはいけないです。
その結果自身で命を断つ方も中にはいます。
特に海外に、ワーキングホリデーを利用していく方などは、英語が苦手な人も中には沢山いらっしゃいます。
そんな方が、もしパワハラにあった際、自分から声を出して訴えたくても伝え方が分からない場合も多いと思います。
そこで、今回勇気を出して会社に訴えて、解決をしたいと考えている方達の為に、オーストラリアでのパワハラの解決方法と、ちょっとした英語の例文をご紹介します。
目次
オーストラリアでは、パワハラはなんと言うの?!
パワー・ハラスメント、略して“パワハラ”は、実は和製英語であり、オーストラリアではこの代わりに“Workplace Bullying”という表現が使われます。労働法(Fair Work, Act)によると、Workplace Bullyingとは、「(a)職場にて、労働する者に対し、繰り返される不当な言動で、かつ(b)その者の健康・安全に対するリスクとなり得るもの」と定義されています。
ここでいう“不当な言動”とは、脅迫、強要、嫌がらせ、怒鳴る、皮肉、恐怖を与える、悪意ある悪ふざけ、物理的攻撃、言葉による攻撃、感情的攻撃、ハラスメント、無視、悪い噂を流す、差別など、大変広範囲にわたるものとされます。しかし上記の例外として、労働法第789FD条第2項によると「(上司の部下に対する)“妥当な管理上の行為”は、Workplace Bullyingには当たらない」とされています。つまり、例えば上司が、仕事上のミスを犯した部下に対し厳しく注意をした場合であっても、それが妥当であると判断できる場合には、Workplace Bullyingには当たらない、ということです。
また、Workplace Bullyingは「不当な言動が“繰り返される”場合」と定義されていることから、例えば上司に怒鳴られた場合、それが妥当な管理上の行為と見なされなくとも、繰り返し行われなければ、該当しません(ただし、従業員がPTSDなどの大きな精神的ダメージを負うような上司による言動があった場合には、それが例外的であったとしても、労働法以外の法律により、加害者は責任を問われる可能性がありますので注意が必要です)。つまりその上司の言動がWorkplace Bullyingに当たるか否かは、その妥当性、度合い、頻度などの状況により判断されます。
もし相談者がWorkplace Bullyingの被害に遭っていると思うのであれば、まずは職場の然るべき人に相談することをお勧めします。雇用者は職場における従業員の安全を守る義務を負っていますので、従業員によるWorkplace Bullyingの相談は無視できません。
もしも話し合いにより問題が解決できないようであれば、相談者は「Fair Work Commission(労働審判所)」に申し立てを行うことができます。Fair Work Commissionは、まずWorkplace Bullyingがあったのかを判断し、もしあった場合には、今後Workplace Bullyingが起きないよう、再発防止のための命令を出すことができます。ただし、賠償金や慰謝料といった金銭の支払い命令を出すことはできません。なお、従業員がWorkplace Bullyingの申し立てをFair Work Commissionで行ったという理由をもって、その従業員を解雇することはできません。
Workplace Bullyingを理由に賠償金などを請求する場合には、Fair Work Commissionではなく、一般的な裁判所において裁判を起こす必要があります。その場合、上述のように、その結果PTSDなどの「実質的な被害を被った」ということと、それをもたらした上司の言動が不法行為にあたるものだということを立証しなくてはなりません。またその場合の被告は、その上司と、代位責任を負う雇用主である会社になります。
〜日豪プレスより引用させて頂いています〜
上記のように、オーストラリアでは少し違う言い方をするようですが、実際にメールを会社に送る際は、 Reporting harassment(件名) でも通用します。
パワハラにあった際、もちろん悔しさや怒り、または悲しみも一度に自分に襲いかかり、精神的に追い詰められる方が、ほとんどだと思います。
ですが、もし会社全体から受けているわけではなく、一部の人だけにパワハラを受けているのであれば、まずは、会社の人事部などに相談をする事が一番最初の行動です。
なぜなら、訴える(裁判など)ことにより会社全体はダメージを受けます。
もし上の方に相談しても、真剣に捉えてくれない、放置される。
そのような場合は、訴えても良いでしょう。
もし人種差別を受けている場合
ちなみにですが、人種差別を受けている場合は、ハラスメントとは違う場所に報告する事ができます。
オーストラリアガバメントのHPを見ていただいてもお気づきかと思いますが、人種系の差別の場合は、弁護士に連絡する前に、警察や国に連絡しましょう。
- 暴力や、生命に関わる被害の場合の番号…(000)
- 警察の支援がいるが、すぐに危険が迫っている場合でない場合の番号…(131 444)
- 暴力もなく、危険でもない場合は、関係者と話し合う。
- 直接話し合っても解決しない場合は、またこれを行うことに不安がある場合は、オーストラリア人権委員会に苦情申し立てができます。…https://humanrights.gov.au/
- もしくは、AHRCのNational Information Serviceに連絡…(1300 656 419) (02 9284 9888)
オーストラリアでのハラスメント
オーストラリアガバメントHPから飛ぶ事ができますが、どのような状況の場合ハラスメントと判断できるかが、書かれてあります。
オーストラリアでのいじめと嫌がらせ
オーストラリアでは、誰もが職場で、いじめられたり嫌がらせを受けたりしない権利を持っています。
- 人または、あるグループが労働者に対して不当な行動を繰り返す
- 行動により、健康や安全に被害が出ている
ここで言う行動とは、犠牲者、屈辱、威嚇、脅迫が含まれます。
いじめの例としては、以下があげられます。
- behaving aggressively…上にあげたような行動を、積極的に行ってくる
- teasing or practical jokes… からかったり、ジョークで傷つけてくる
- pressuring someone to behave inappropriately…不適切に振る舞うように誰かに圧力をかける
- excluding someone from work-related events or…仕事に関連するイベントから誰かを除外する、または
- unreasonable work demands…無理な仕事の要求。
どこに助けを求めるのか
では、実際にどこに助けをまず求めるべきなのか、オーストラリアガバメントのHPを参考にあげていきます。
- a supervisor or manager…スーパーバイザーもしくは、マネージャー
- a health and safety representative…安全衛生担当者
- the human resources department…人事部
- a union …労働組合https://www.fairwork.gov.au/website-information/related-sites/unions-and-employer-associations
英語で手紙または、Emailを送る
私は、直接口で上司に上げることも重要ですが、母国語ではない場合、話が省略されてしまったり、正確に理解されてなかったり、話をねじ曲げられない為にも、パソコン上に残るEmailでしっかり文を書き、送ることをおすすめしたいです。
- フォーマルな出だしと締めくくり文書…私の報告に注目してくれてありがとうございますなど
- 感情的な文書にならないように、また自分中心の文にならないようにする
- 自分が受けた具体的な内容を箇条書きに書きいれる
- 相手が読みやすいように、行間を考える
出だしの例文と終わりの文書
Dear. Mr. president and HR,
This is (自分の名前)from (自分の働いているポジション).
I am very sorry to directly send you this e-mail, and I appreciate that you are paying attention to this.
(I have been thinking if I should let this out for a long period of time, but I confirm that I have no one else to talk this out with, and have decided to raise an issue I am facing at work to you.)
I have been (何のハラスメントか書く)at work by the (woman/man), Mr/Ms.(相手の名前)
ここまでの文書は、始まりに入れたい文書です。
まずは、自分の名前と自分が今いるポジションを明確に伝えます。
この文書の場合は、社長にも読んで欲しい為、Mr.Presidentと入れています。
社長は、すべの従業員がどこに配属されているか把握されていない場合があるので、重要なポイントですね!
また、ただでさえ毎日忙しい相手に、注目していただきたい場合は、一筆お時間をいただきありがとうございます。
のような文書を付け加えてください!
そして締めくくり方ですが、
Thank you for reading this to the end.
I wish that I could work this out and find the solution to this matter with you.
Sincerely yours,
(自分の名前)
もしくは、
Thank you for reading this to the end.
I wish that I could work this out and find the solution to this matter with you.
If no solution can be found and you believe I am a burden on your company, I will accept even if the contract is terminated.
Sincerely yours,
(自分の名前)
最初の文書は、仕事は辞めたくなくてどうしてもそこで働き続けたい場合に書きますが、2つ目の文書は、もし解決策がなくて、自分が会社の方針などにそぐわない場合は、契約を終了していただいて結構です。
という意味が含まれています。
具体的なハラスメントを箇条書きに
Please look at the list of the harassment I have been exposed to:
1.(具体的な例)
2.(具体的な例)
3.(具体的な例)
3.1 For example,(3番のさらに具体的な例)
4.(具体的な例)
- 命令を単語だけで怒鳴りながら言われる場合…She shouts with a word not in sentences as if dealing with an animal, and it is hard to figure out her orders and intention. For example, (何を言われたか書く)
- 挨拶をしても自分だけ無視をされるような場合…Ms.(相手の名前)/Mr.(相手の名前)never replies when I greet her although she does to others.
- いつも自分のミスだけを上司に行為的に報告する場合…She always and only informs her supervisor of the mistakes I make due to my observation even though others as well make the same mistake.
- 会釈をしてもプンッと自分だけされる…She always ignores me although she always puts her smile on the face when around with others.
よく起こり得るハラスメントの例文です。
よく使う単語
また覚えておきたい単語もご紹介します。
- subordinates…部下
- colleagues…同僚
- relocate…移動
- considering the size of the company…大きな会社にある
- humiliation…屈辱
- harassment …ハラスメント
- treatment…扱いや処理
- abuse…悪用(立場の悪用)
- authority…権威者
- Supervisors must not abuse authority over subordinates…上司は部下にパワーハラスメントをしてはいけない。
- mentally harassment…精神的なハラスメント
- alcohol-related harassment…お酒のハラスメント
- maternity harassment…マタニティーハラスメント
- sexual harassment…セクシャルハラスメント
- terminate…(事・物)を終わらせる
- regarding …〜に関しての
- Sincerely yours…敬具
- burden…重荷
- HR…人事部
人により傷つく度合いや基準は違う
人により傷つくポイントなど、原因は違います。
「自分は大丈夫!」
「そんな事どーって事ないじゃん」
と思ったとしても、他の人は傷ついている可能性もあります。
自分が深く傷ついたり、精神的にダメージを受けているのにも関わらず、相談してもしも、
「考えすぎ」
などと言われた場合、その相談相手は、貴方のことをわかっていません。
そのような軽い言葉を真剣に受け止めなくても良いです。
まずは、どんな些細なことでも真剣に相談に乗ってくれる、心から信頼できる人などに相談してくださいね。
また相談相手がいなくても、弁護士や国、警察など相談をできる環境は、ほとんどの国には揃っています。